介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業、職種

介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業、職種は下記のとおりです。

介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業、職種は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。

下記の施設・事業において介護等の業務を行う介護職員(主たる業務が介護等の業務である者)が介護福祉士国家試験の受験資格の対象となります。他の業務も兼務している場合は、主たる業務が介護等の業務である必要があります。この場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明確にされていることが必要です。


社会福祉施設
児童福祉法関係の施設・事業
身体障害者福祉法関係の施設・事業
生活保護法関係の施設
・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
知的障害者福祉法関係の施設・事業
・その他の社会福祉施設

●病院の病棟又は診療所
・指定介護療養型医療施設(療養病床等に限る)
・老人性認知症疾患療養病棟
・介護力強化病床により構成される病棟または診療所
・療養病床により構成される病棟または診療所

●介護等の便宜を供与する事業
地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業
介護保険法の基準該当居宅サービスまたは支援費制度の基準該当居宅支援
介護保険法の居宅サービスまたは支援費制度の居宅支援に準ずる事業
・営利法人が



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