2010-04-05 社会福祉士の実務経験となる指定施設に準ずる施設と業務 社会福祉士とは 指定施設以外の次の施設・事業において福祉に関する相談援助業務に従事した者は、社会福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。 ・授産施設(生活保護法) ・宿所提供施設(生活保護法) 指導員(作業指導員、職業指導員を除く。) ・有料老人ホーム ・高齢者総合相談センター 相談援助業務を行っている専任の相談員 ・隣保館 相談援助業務を行っている専任の指導職員 ・地域福祉権利擁護事業 (都道府県社会福祉協議会において実施する事業) 専門員 ・市町村 続きを読む