社会福祉士の実務経験となる指定施設に準ずる施設と業務

指定施設以外の次の施設・事業において福祉に関する相談援助業務に従事した者は、社会福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。


授産施設生活保護法)
・宿所提供施設(生活保護法)
  指導員(作業指導員、職業指導員を除く。)

・有料老人ホーム
・高齢者総合相談センター
  相談援助業務を行っている専任の相談員

・隣保館
  相談援助業務を行っている専任の指導職員

・地域福祉権利擁護事業
  (都道府県社会福祉協議会において実施する事業)
  専門員

・市町村


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